○根岸参考人 今の御質問でございますけれども、私自身は、不実証広告についても、これは不当表示でございますから、基本的に課徴金の対象にすべきだと思います。
今、問題になっているような、レストラン、百貨店とかホテルとか、そういう場合には、特に積極的に表示を義務づけられていないんですよね。不当な表示をしたら問題だ、だから景表法、こうなっているわけですよね。だから、積極的にアピールしてお客さんを誘引するというのであれば
根岸哲
○根岸参考人 おっしゃるとおりだと思います。やはり消費者問題というのは、もちろん地方というか地域の問題ではありますが、しかし、全国民の問題なんですね。したがって、こういう権限を与えたときに、それについてはしっかり都道府県でやりなさいと言うだけではとても無理だと私は思います。やはり、全国民、全消費者の問題だから、国がしっかり支援体制をとらないと、とても無理だと思います。
もちろん、私の知っているところは
根岸哲
○根岸参考人 根岸でございます。
多分、お手元に私の簡単なコメントというのがついておりますが、それに従いましてお話ししたいと思います。
まず、今回の改正の必要性と方向性ということですけれども、これまでも、優良誤認表示というのは景表法によってずっと禁止されてきたわけですね。しかし、それにもかかわらず、今お話しのような優良誤認表示というのが同時多発いたしました。そして、かつ、これへの対応が必ずしも十分
根岸哲
○根岸参考人 今の御質問は、正直言いまして適切な答えはなかなか難しいのですが、しかし、消費者庁ができたということは、今おっしゃったようなことを目的にしてできたわけですね。そして、消費者庁というのは、法律では内閣総理大臣がその長になっているわけでありますから、したがって、おっしゃったような形で、消費者庁だけに任せるというんじゃなくて、ほとんどが共同管轄になっているわけですから、他の省庁とやはり連携しなければ
根岸哲
○根岸参考人 御質問ありがとうございます。
私は、先生よりもっと古い人間だから、先生以上にレベルが低いことを自認しております。
しかし一方で、私最初に申しましたように、私のようなレベルの低い人間が選択できるような、そういう表示のルールをその業界の方、専門家、あるいは消費者が入ってつくってください、こういうふうにお話しいたしました。
しかし、その前提として、やはりおっしゃるように、これは消費者教育
根岸哲
○根岸参考人 おはようございます。根岸です。
私がここでお話しする簡単なメモ、一枚紙を用意しておりますので、基本的にそれによりたいと思います。
私は、料理の食材表示と景品表示法の話をさせていただきたいと考えています。
今、景品表示法の規制強化が非常に主張されております。それは必要な部分があると思いますけれども、まず、規制強化を検討する前に、その前提として、従来の商慣習を徹底的に洗い直していただきまして
根岸哲
○参考人(根岸哲君) 今おっしゃった問題は非常に難しい問題だと思いますけれども、税金はたくさんいろいろなものがありますよね。それについて全てそのような観点から議論すると、非常に広い網が掛かって、やはり、何というか、自由競争経済体制という観点から見ると問題が起こる可能性があると思います。
今回は消費税ということで、消費税というのは最終的に消費者が負担するものだという、こういう位置付けになっていますので
根岸哲
○参考人(根岸哲君) じゃ、お願いします。
清水参考人がおっしゃった、基本的にそのような考えであるべしと思いますけれども、しかし、日本では自由な競争は基本ではありますけれども、今議員がおっしゃったように、公正な取引も非常に重視しています。これは、例えばアメリカやヨーロッパにはない優越的地位の濫用の禁止とか下請法という法律があることが端的に示していると思いますので、今回、確かにこのような法案がなくてもうまくいくかもしれませんけれども
根岸哲
○参考人(根岸哲君) はい、分かりました。
それでは、簡単なメモを用意しておりますので、基本的にはそれによりたいと思います。
本法案は、消費税が実質的に消費者が負担するというものであることに照らしまして、今回、二回にわたって消費税引上げに当たり、特に中小事業者による消費税の転嫁が円滑かつ適正に行われやすくするために、独禁法、下請法、景表法の特例法を平成二十九年三月三十一日までに限り制定しようとするものであって
根岸哲
○参考人(根岸哲君) 今、先生のお話しになりましたように、私自身は二年後というか現時点でですね、現時点で考えまして、このように、基本的には独禁法の抑止力あるいは執行力というのは公正取引委員会の行政上の措置によるべきというふうに考えます。しかし、やはりその独禁法違反のカルテルとか入札談合というのは、やはりこれは、悪質重大な場合にはこれは犯罪であると、こういうふうにやっぱり烙印を押すという、単にお金の問題
根岸哲
○参考人(根岸哲君) 今先生がお話しになったとおりでありますけれども、やはり課徴金制度というのと、今お話しになりました違約金条項といいますか、そういうものは基本的にやはり趣旨、目的、あるいは手続等が違いますので、それを一緒にして議論することはちょっと難しいんではないかというふうに思います。
現実問題として、確かに負担をそれだけ受けるということはそのとおりでありますけれども、しかし、今申しましたように
根岸哲
○参考人(根岸哲君) それでは意見を申し述べます。
我が国が採用いたしております市場経済体制の基本ルールであります競争のルールを定めております独禁法は、これまでに相当整備されてきていると思いますけれども、なお執行力、抑止力が十分でないと、こういう問題を抱えていると考えております。この問題に適正手続を保障しつつ対応しようとするのが今回の政府案であると、こういうふうに理解しております。
独禁法の執行力
根岸哲